訪問介護ステーション事業所別詳細情報


事業所詳細情報

事業所名訪問看護ステーションしらゆり
TEL / FAXTEL: 0940-51-3437 / FAX: 0940-51-1191
住所〒811-3311 福岡県福津市宮司浜2丁目35-11
事業所番号事業所番号:4060590058
サービス実施地域福津市・宗像市・古賀市・遠賀郡芦屋町・遠賀郡遠賀町・遠賀郡岡垣町・
遠賀郡水巻町・糟屋郡新宮町・北九州市若松区・福岡市東区・福岡市博多区・福岡市中央区
※ただし宗像市及び糟屋郡新宮町の離島は除く
営業日月曜日~土曜日

※要望があれば営業日以外も対応します。
営業時間月曜日~金曜日:9:00~18:00
土曜日:9:00~18:00
※緊急の場合は24時間対応します。
サービス内容・状態や患部の観察、服薬管理。
・各種カテーテル、人工呼吸器、在宅酸素などの医療機器の管理。
・経管栄養、授乳・食事介助、日常生活の援助。
・排痰ケアや吸引、口腔ケア。
・入浴・清拭などの保清ケアやスキンケア。
・がん末期や終末期の方などでも自宅で過ごせるよう支援するターミナルケア。
・運動嫌いな方でも理学療法士や作業療法士がご自宅に伺い個別の運動プログラムを作成、実施。
・介護指導、育児、発達相談など。

◎その他、こんなことも頼めるかな?と思ったときはご相談ください。

利用料金

■介護保険の訪問看護を利用する場合:


【利用可能な回数】
利用回数に制限なし。
個人ごとの居宅サービス計画(ケアプラン)によって利用回数が設定される。※1

【利用可能な時間数】
1回の訪問時間は次のうちのいずれか
①20分以内
②30分未満
③30分以上60分未満
④60分以上90分未満
(看護師・准看護師の場合)

※1介護保険には支給限度額がある。一般的に、訪問看護以外にも訪問介護や通所介護など様々な介護サービスを必要とする方が多いため、実質的に訪問看護の利用回数に限りが生じる。

■医療保険の訪問看護を利用する場合:


【利用可能な回数】
通常は週に1~3回まで ※2

【利用可能な時間数】
1回の訪問時間は30分~90分 ※3

※2 厚生労働大臣が定める疾病等の患者 は、医師が必要性を認めたうえで、週4回以上の利用も可能。

※3 特別に重い病気・症状の方は、医師が必要性を認めたうえで、週1回まで1回90分を超える長時間の利用も可能。
自費の訪問看護を利用する場合(プライベート看護)

【利用可能な回数】
利用回数に制限なし(月1回~毎日の訪問まで対応可能)

【利用可能な時間数】
利用時間数に制限なし。

サービス開始の流れ

1【ご相談】
主治医の先生からのご連絡、または、ご家族からご連絡頂き、電話にて個別にご相談をお受けします。
2【主治医との連携】
ご本人の状態に合わせ、主治医の先生から訪問看護のご指示を頂きます。現在の症状、療養に対してのご希望などをお伺いします。
3【事前訪問・カンファレンス】
ご本人の体調、ご家族のご希望などについて、スタッフがきめ細やかにお話を伺います。退院前に主治医・担当看護師などと在宅療養についての打合せをします。
4【看護プランの提示】
ご本人とご家族のための看護プランをご提案します。
5【ご契約、訪問スタート】
契約書の取交わし、健康保険証や公費医療証などを確認し、訪問スタートします。


保険制度によって、訪問看護のサービス開始までの流れが異なります。

介護保険サービスを利用しようとする場合には、予め介護保険の申請手続きを行い、要介護認定を受ける必要があります。 通常は申請から1ヶ月以内に認定結果が通知されます。

入院していた患者様がご自宅に戻った後、介護保険サービスは事前の申請がないと利用できないことに初めて気が付いて慌てることがあります。 早い段階から病院のソーシャルワーカーや近くのケアマネージャーなどに介護保険についてご相談することをおすすめします。

医療保険が使える方や自費の訪問看護を利用する場合は、まず最初に主治医やお近くの訪問看護事業者へご相談下さい。 また訪問看護を利用する際は保険制度の違いに関わらず、必ず主治医から訪問看護事業所宛ての「訪問看護指示書」を発行していただく必要があります。

対象となる方

介護保険の訪問看護を利用する場合介護保険で要支援・要介護と認定された方は、介護保険の訪問看護を優先的に利用するよう決められています

◎65歳以上:要支援・要介護と認定された方
(介護保険第1号被保険者と呼ばれます)

◎65歳未満40歳以上:16特定疾患
(主に加齢が原因の病気)の対象者で、要支援・要介護と認定された方(介護 保険第2号被保険者と呼ばれます)

◎40歳未満:×
40歳未満の方は介護保険の対象年齢に達していないので、介護保険の訪問看護はご利用になれません。

医療保険の訪問看護を利用する場合 介護保険が利用できない場合や重い病気・主治医が精神科の方は、医療保険の訪問看護が利用できます。

◎65歳以上 : 医師が訪問看護の必要性を認めた方で介護保険の要支援・要介護に該当しない方
(介護保険を利用しない方も含む)

◎65歳未満40歳以上 : 医師が訪問看護の必要性を認めた方で
①16特定疾患の対象ではない方
②16特定疾患の対象者ではあっても、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
③主治医が精神科の方

◎40歳未満 : 40歳未満でも医師が訪問看護の必要性を認めた方

≪特例≫
介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方でも、次の条件に当てはまる方(特に重い病気の方)は 医療保険の訪問看護をご利用になれます。
①介護保険における厚生労働省大臣が定める疾病等の方
②病状の悪化により医師の特別指示(特別訪問看護指示書)が出されている方

≪併用の禁止≫
介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。

自費の訪問看護を利用する場合(プライベート看護)自費の訪問看護は、要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢を問わず、全ての方にご利用いただけます。

例)
がん終末期、難病、退院直後で不安が強い方、自宅でリハビリテーション中の方、40歳未満で交通事故の後遺症で寝たきりなど”

よくある質問


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